事業紹介


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アスベスト事前調査

当社はアスベスト事前調査に特化した専門会社です。お客様の安全と健康を最優先に考え、高品質な調査と信頼性のある情報提供を提供します。

私たちは経験豊富な専門家チームと最新の調査技術を駆使し、建物や施設に潜む潜在的なアスベストリスクを詳細に評価します。迅速かつ効率的な調査プロセスを通じて、お客様に正確な情報を提供し、安心して施工やリノベーションを進めるためのサポートをします。

当社の調査は厳格な品質管理と法令順守に基づいて行われます。正確な調査結果を迅速に提供することで、お客様の意思決定をサポートし、リスクを最小限に抑えます。

お客様のニーズや要求に合わせた柔軟なサービスを提供することを重視しています。調査結果に基づいた的確なアドバイスや解決策を提供し、お客様のプロジェクトの成功に貢献します。


アスベストとは

アスベスト(石綿)は、天然の鉱物繊維であり、耐熱性、耐久性、耐薬品性、絶縁性などの特性を持ち、建材や工業製品(防音材・断熱材・保温材)として幅広く使用されてきました。しかし、その細い繊維と発がん性物質の存在から、平成18年9月1日以降、石綿の製造・輸入・譲渡・提供・使用が全面的に禁止となりました。

これに伴い、既存の建物や施設において石綿含有材料が使用されている可能性があります。石綿含有材料は経年劣化により飛散のリスクが高まるため、安全な環境を確保するためには事前の調査が必要です。

アスベストに関する規制の変更点

01石綿の規制対象が「吹付石綿その他の石綿を含有する建築材料」となります。(大防法R3/4/1~)

これまでは一定の基準以上のものが規制でしたが、石綿を含む全ての建材へと対象が拡大されました。

02石綿事前調査方法の法定化と報告書の3年間保存の義務。(R3/4/1~)

工事の規模や種類、石綿の有無にかかわらず、石綿の事前調査の方法は「設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査」を行わなければなりません。また、元請業者は石綿の事前調査に関する記録を作成、保存する必要があります。(監督官庁が過去3年間遡って監査できるよう、解体等工事が終了した日から3年間保存)

03都道府県等への事前調査結果報告の義務付け。(R4/4/1~)

上記の事前調査結果は以下の条件の工事の場合、工事開始前に元請け事業者が(GビズID等で)都道府県等に報告するよう義務付けられます。
1.建築物を解体する作業を伴う建設工事で、床面積の合計が80平方メートル以上
2.建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計額が100万円以上(税込)
3.工作物(特定建築材料が使用されている恐れが大きいものとして環境大臣が定めるものに限る。)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計額が100万円以上(税込)

04有資格者による事前調査の実施(R5/10/1~)

石綿事前調査は一般・特定建築物石綿含有建材調査者等の有資格者が調査を行わないと認められません。(無資格者の報告書は10/1以降無効となります)

05直接罰の新設(R3/4/1~)

「吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材」を改正法(第18条の19)で定める方法により除去作業を行わなかったとき、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。これは、元請業者等だけでなく下請負人についても処罰の対象に追加されました。

06石綿含有建材除去等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存の義務化。(R3/4/1~)

元請業者は特定粉じん排出等作業(石綿含有建材が使用されている建築物等を解体・改造・補修する作業)の結果を遅滞なく発注者に書面で報告し、その工事記録を作成し、上記の書面の写しとともに保存するよう義務付けられます。(保存期間は解体等工事が終了した日から3年間)
元請業者は、特定建築材料の除去等の完了後に、除去等が完了したことの確認を適切に行うために必要な知識を有する者に目視により確認させる必要があります。

事前調査に関する法改正のポイント

石綿規制に関する法令は、大気汚染防止法と石綿障害予防予防規則の大きく2つがあります。
2021年から行われている法改正では、「事前調査」の規制が追加されています。

事前調査の実施

すべての建築物や工作物の解体・改修工事を行う際には、法令に基づき、事前に石綿含有の有無を調査する必要があります。この事前調査の目的は、安全に工事を進めることです。


報告対象は一定規模以上の工事

一定の規模を超える工事において、事前調査結果の報告が必要となります。以下の条件に該当する場合には報告が必要です。
①建築物の解体工事: 解体部分の延べ床面積が80㎡以上の場合
②建築物の改修工事: 請負金額が税込100万円以上の場合
③特定の工作物の解体または改修工事: 請負金額が税込100万円以上の場合
④船舶の解体または改修工事: 総トン数が20トン以上の鋼製船舶の場合
石綿の有無によらず、いずれかに該当する場合には報告が必要です。

事前調査結果の報告

事前調査結果は、工事概要や建築物の概要、調査方法や建材ごとの調査結果、そして石綿が「有」「みなし」となった場合の作業時の措置など、詳細に記載して報告しなければなりません。報告は石綿事前調査結果報告システムを利用して、オンラインで行うことができます。

このシステムは、PC、スマートフォン、タブレットから利用可能で、24時間いつでも報告することができます。一度の操作で労働基準監督署と地方公共団体の両方に報告ができるため、迅速かつ効率的に手続きを完了することができます。

事前調査から報告までの流れ

書面調査


実際の施工に携わった建設業者と連絡を取り、まずは当時の施工図や設計図書などの文書を入手し、書面調査を行います。文書にはアスベスト使用の明示的な記載がなくても、アスベスト含有吹付け材が規制された年代と建築年次を比較して、類推することができる場合があります。

目視調査


アスベスト使用の有無が明示されていない場合や、後の改修や補修工事においてアスベストが使用された可能性も考慮する必要があります。書面が古くて記載内容が曖昧であったり、文字が読み取りづらい場合や、書面そのものが見つからない場合もあります。そのため、現地調査による目視確認も義務付けられています。

分析調査


アスベスト含有の有無が明確でない場合、さらなる分析が必要とされています。該当する箇所の建材をサンプリングし、分析をします。分析はアスベストの有無や濃度を正確に特定するための重要な手段です。サンプリングされた建材からアスベスト繊維を分離・検出し、その結果に基づいて適切な対策を講じることが可能となります。

報告書作成


事前調査の結果報告は、所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。これに加えて、環境省の管轄する大気汚染防止法に基づき、地方公共団体への報告も同時に行う必要があります。報告は石綿事前調査結果報告システムを利用して、オンラインで行うことができます。

ご依頼の流れ

建築物の解体や改修工事において必要な「事前調査報告書」の作成を一括サポートいたします。当社では、現地調査のための出張や検体の採取から、分析作業、書類のまとめまで、包括的なサービスを提供しています。

STEP01


まずはお電話または下記フォームからお問い合わせください。
スタッフが丁寧にお答えいたします。

STEP02


建築図面や関連資料を基にした確認作業を行います。調査に必要な日数や採取・分析検体数などを適切に評価し、お客様に対して見積もりを提出します。

STEP03


書面調査の後、熟練した調査スタッフが現地に赴き、現地調査を行います。書面調査の結果を基に、実際の建物や施設の状態を詳細に確認し、アスベストの有無や潜在的なリスクを評価します。

STEP04


書面調査および現地調査の結果に基づき、アスベストの含有・非含有を証明するために必要な建材部位から検体を採取いたします。採取時には、採取部位の写真や採取プロセスの写真撮影も同時に行います。

STEP05


検体採取後、弊社の専門スタッフが迅速に分析を実施し、アスベストの含有・非含有を証明するための各種データを収集・整理いたします。また、建築図面データや採取部位の写真、採取時の写真など、関連する情報をすべて取りまとめて事前調査報告書を作成いたします。

STEP06


完成した事前調査報告書をお送りいたします。書類形式およびPDF形式でも納品いたします。

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