本年(2026年)1月1日より、従来の船舶や建築物に加えて工作物の解体改修メンテナンス等の工事にあたり、工作物石綿事前調査者の有資格者による調査が義務付けられています。

ここで指定される工作物とは、ボイラー(簡易含む)、送配電用電気ケーブル、焼却設備、工業用の炉、発電設備(非常用含む)、変圧器やキュービクル、液体や飼料などの貯蔵設備、高圧や下水などの配管設備、オートクレーブを含む反応炉などを指します。

さらに土木関係では、建築物以外の煙突、道路・鉄道等のトンネルの天井板道路・鉄道等の遮音壁、軽量盛土保護パネル、等々が名指しで挙げられました。(これらは従来の一般建築物石綿建材調査者でも調査可能です)

今までとは違う部材(機材)や調査対象ではなかった工作物も調査対象になっていますので、道路や鉄道の土木関係の工事、電気や配管など設備関係の工事、プラント内の工事には十分ご注意下さい。

不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。